カウンセリングルームthree-S(スリーエス)における個人情報の取り扱いにつきましては、代表の井上が所属する日本産業カウンセラー協会の倫理綱領を遵守いたします。 以下は、日本産業カウンセラー協会の倫理綱領より、個人情報に関する条項を抜粋したものです。
※文中の「面接記録」とは、カウンセリングやコンサルティングの記録のことです。また「クライエント」とは、ご相談者様のことです。
【信頼関係の確立】(第6条)
- 産業カウンセラーは、クライエントとの信頼関係を積極的に形成する。
- 産業カウンセラーは、個人と組織の秘密に関する守秘義務については、特に個人のプライバシー権を尊重する。
- 産業カウンセラーは、クライエントおよび他の専門職、企業・団体などの関係者との信頼関係確立のため、職務上知ることのできた秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
- 前項において、クライエントの同意を得るか、または正当な理由に基づきクライエントの秘密を開示する場合にあっても、関係者の利益に配慮し、また、クライエントが負う被害を最小限に抑えるよう努める。
- 産業カウンセラーはカウンセリングの開始時、および必要な場合にはカウンセリングの全過程を通して、守秘の限界についてクライエントに説明しなければならない。
- 開発中あるいは効果が実証されてない技法をクライエントに利益があると判断して用いる場合は、クライエントに十分説明し、その了解のもとで使用しなければならない。
【面接記録とその保管】(第12条)(一部抜粋)
- 面接記録は、必要な時にはいつでも取り出せる方法により、5年間は厳重に保管する。また、記録を電子媒体に保管する場合は記録へのアクセス権の管理に特段の措置を講じる。
- 産業カウンセラーは、自らの職務の異動、退職および能力の喪失等に際しては、クライエントの秘密保護のため関係記録を消去するか、他の守秘管理義務者に引き継ぐなど適切な措置をとる。
- 産業カウンセラーは、カウンセリング記録を調査や研究のために利用する場合、クライエントの許可を得るとともに、個人が特定できないように配慮する。
【危機への介入】(第11条)
- 産業カウンセラーは、クライエントに自傷・他害のおそれ、または重大な不法行為をなすおそれがあるか、その危険を感じた場合には、速やかにその防止に努めなければならない。
- 前項の行為は、それが緊急に求められ、それによりクライエントまたは被害者の安全等の利益が他に優越して守られる場合は、正当な行為として許される。
- 前項の場合においてもクライエントの不利益を最小限に抑える。



